外国免許および外国運転免許証関連事項(外国免許・国外運転免許証関係)
外国の免許証や外国の運転免許証の日本での使用に関する事項を知りたいですか?国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国が発行し、規定の様式に合致している必要があります。国際運転免許証を持って日本で車を運転するには条件があり、また、異なる出国・入国の状況も関係します。早速詳しく調べてみましょう!
外国免許と外国運転免許証関係の事項(外国免許・国外運転免許証関係)
日本で合法的に運転するための国際運転免許証は、スイスのジュネーブ条約の加盟国が発行したもので、かつ当該条約で規定された様式と一致している必要があります。たとえジュネーブ条約の加盟国が発行した国際運転免許証であっても、その免許証が他の条約(例えばウィーン条約など)の様式である場合、日本では有効ではありません。
国際運転免許証を持って日本で運転するには、以下の条件を満たす必要があります。
1 国際運転免許証の発行日から 1 年以内で、かつ日本に入国してから 1 年以内

2 日本の道路交通法 107 条の 2 項の「3 ヶ月規則」に合致していること ◇ 出国当日から 3 ヶ月未満で再入国する場合 住民基本台帳カードを持っている人(日本で中長期居住している外国人)が出国確認または再入国許可を取得して出国し、3 ヶ月未満で再入国した場合、再入国当日は運転可能期間の起算日ではないため、日本で運転することはできません。 *難民旅行証明書を受け取って出国した人も上記と同様の取り扱いとなります。

◇ 日本を 3 ヶ月以上出国して再入国する場合 住民基本台帳カードを持っている人(日本で中長期居住している外国人)が出国確認または再入国許可を取得して出国し、3 ヶ月以上経過して再入国した場合、再入国(帰国)当日が運転可能期間の起算日となります。 *難民旅行証明書を受け取って出国した人も上記と同様の取り扱いとなります。

